相続・遺言に関するもの
- 相続財産とはどんなものがあるんですか?
- 相続財産は、土地や預貯金といったいわゆるプラスの財産(積極財産)ばかりではなく、借金等のマイナスの財産(消極財産)もその対象となります。プラスの財産(積極財産)としては、土地・建物、現金、預貯金、有価証券、自動車等、マイナスの財産(消極財産)としては、借金、保証債務、損害賠償金等があります。こういった相続財産の把握と調査も大切になります。お気軽にご相談ください。
- 遺産分割にはどのような方法があるんでしょうか?
- 遺産分割の分け方には、下記のような方法があります。
1.遺産を現物のまま配分する方法(ex.家屋はA、現金はC)
2.特定の相続人が他の相続人に対して取り分に見合う自己の財産を提供する方法
3.遺産を売却・換価し、その代金から必要経費等を差し引いた残りを相続分に応じて分配する方法
4.個々の遺産を共同相続人の共有とする方法
- 不動産の名義を亡くなった父から、変更したいがどうすればいいでしょうか?
- 亡くなった人(被相続人)が生前所有していた不動産を、その人の配偶者や子供など(相続人)に名義変更する手続です。被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍で相続人を確定し、具体的な不動産の分配は、遺産分割協議などで決めてから法務局へ名義を変更する登記申請(相続登記)をします。 不動産に関する権利には、所有権のほかに地上権や賃借権・(根)抵当権などがあり
、これらの権利についても相続登記をします。また、亡くなった人が(根)抵当権の債務者になっている場合は、これについても登記をすることになります。
- 相続登記は必ずしなければならないのでしょうか。
- 相続登記をしなかったからといって、罰金があったり、期限があるわけではありません。ただし、相続登記をせずに放っておくと手続きが複雑化したり、次の相続が開始して相続人が増え、権利関係が複雑化することがありますので、早めに手続きをすることをお勧めします。
- 相続を放棄するにはどうすればいいですか?
- 相続放棄をするには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
家庭裁判所がその申述を受理することで相続放棄の効力が生じます。家庭裁判所において相続の放棄又は限定承認の手続をせずに、この期間を過ぎると単純承認したものとみなされ、相続放棄や限定承認をすることができなくなります。
なお、相続人が未成年者や成年被後見人の場合、『その法定代理人がその相続人のために相続の開始があったことを知ったとき』が起算点になります。
- 相続放棄をした後、撤回することはできますか?
- 相続放棄の手続きは、家庭裁判所において相続放棄の申述を行う方法によりますので、一度放棄をした後に相続放棄の撤回をすることはできません。
不動産登記に関するもの
- 将来の相続が心配です。どんな準備をしたらいいですか?
- 事業を行っていて承継を予定している場合や、相続人達に将来仲たがいや遺産の分割で協議がうまく進まない可能性がある場合、又、前配偶者との間にお子さんがいる場合などは遺言書を書かれることを強くお勧めします。相続財産を把握して、遺産の分割方法や遺留分の対策について、当事務所で全般的にお手伝いをさせていただきます。
- 抵当権抹消手続きをしないとどうなりますか?
- お手続きを必ずしなければならないというわけではありませんが、そのまま放置していると、その不動産を迅速に売却することができなくなったり、その不動産を担保として今後の融資が受けられなくなることがあります。
有効期限がついている書類もあるため、できるだけ早くお手続きをされることをお勧めします。
- 抵当権の抹消手続きには不動産の権利証は必要なの?
- 所有権の登記済権利証や登記識別情報は抵当権抹消登記には必要ありません。
- 不動産の贈与をしたいのですが、どうしたらいいのですか?
- 不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。ただし、贈与をする場合、贈与税が問題になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署等にご相談していただき、贈与するか否か判断して頂くことになりますが、私どもには士業ネットワークがあるためこのような場合でも総合的にお力になれると思いますので、まずはご相談ください。
- 不動産の権利証を紛失しました。どうしたらよいのですか?
- 権利証は再発行できません。権利証が紛失したからといって、法務局にある登記簿の記載まで滅失するわけではないので、権利そのものには影響ありません。但し、その不動産について売買・贈与・抵当権の設定等によりその登記をする際に権利証が必要になりますが、権利証がない場合であっても、これに代わる方法により登記手続きをすることができますので、その際にはご相談ください。
- 農地の売買や登記手続にあたってどのような点に留意すべきでしょうか?
- 農地(登記簿上は農地以外の土地であっても現況が農地である場合も含む)は、これを農地として譲渡する場合や農地を宅地とした上で譲渡したり、農地を宅地とするために譲渡する場合に、都道府県知事の許可が必要とされています(農地法3条、4条、5条)。そして、この農地法の許可は物権変動の効力要件とされていますから、この許可を得ない限り当事者間においても売買契約などの効力は生じず、許可書を添付しない限り登記手続も行うことができません。いずれの許可も、地元の農業委員会を経由して知事に申請することになります。農地の売買の際、知事に対する農地法5条の許可を得るための手続に何ヶ月もの時間を要する場合には、停止条件付の売買契約を締結した上で、知事の許可を停止条件とする所有権移転の仮登記をすることも、多くあります。
会社・法人登記に関するもの
- なぜ商業登記・法人登記が必要なのですか?
- 会社の登記(商業登記)は、どのような会社なのかを一般に公示する制度です。そして、法律は、この商業登記を義務づけることで、取引の安全をはかっています。そのため、会社を運営していると、必ず商業登記を行わなければならない場面に直面することになります。登記を怠ったまま放置すると、法務局より過料を科せられ100万円以下の金額を支払わなければなりません。
- 設立できる会社はどのようなものがありますか?
- 新会社法では、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の3種類があります。その他には有限会社がありますが、現在では有限会社法が廃止され、廃止時に存在していた有限会社は特例有限会社として存続しております。商号もそのまま有限会社となっています。また有限会社は新たに設立することはできません。
- 役員に変更がなくても手続きをしないといけないのですか?
- 役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要
があります。この手続きを怠ると過料を科せられ、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。
- 事業継承の準備をしていくタイミングはいつがいいのでしょうか?
- 一般的には、経営者の方が引退する5~10年前くらいから(経営者の方のご年齢が60歳くらいから)準備をしていったほうがいいといわれています。特に後継者の方の育成などを考える場合はある程度の年月を経て事業承継していくのことが、円滑で失敗しないコツといわれています。
成年後見に関するもの
- 成年後見制度とはどのような制度ですか。
- 成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
- 成年後見を行わない場合には、どのような不利益がありますか?
- 本人に判断能力が全くない場合には、例えば、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。また、判断能力が不十分な場合に、これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果となるおそれがあります。
- 故人に相続人がいない場合、必ず家庭裁判所で相続財産管理人が選任されるのでしょうか?
- 相続財産管理人の選任を申し立てるにも費用がかかります。競売などの手続きしない場合には選任されないことはよくあります。