贈与
不動産の贈与をしたい
ある人の財産を無償で他の人に引き継がせる契約を贈与といいます。財産を譲り渡す者を贈与者(ぞうよしゃ)、譲り受ける者を受贈者(じゅぞうしゃ)と呼び ます。不動産の贈与は、親子などの親族間で行われる事が多いです。贈与によっては相当な、贈与税が課されることがありますので、注意が必要です。
この先、いつ何がおこるかは誰にもわかりません。贈与により、早めにご自身の意思を実現しておくことが重要です。贈与のメリットを生かして積極的に活用することをお勧めします。
所有権保存登記
新築したので登記手続きをしたい
マイホームを新築した場合など、家屋を新築した方が初めてする所有権についての登記です。まず、家屋の所在、家屋番号、構造、床面積などの物理的な情報を法務局に登録したのち(これは表題登記といいます。)「権利に関する登記」として家屋が誰のものなのか、その家屋の所有権を第三者に対して明確に主張するために所有権保存登記をします。所有権保存登記を基として家屋を売却したり、家屋を担保にした金融機関から融資を受ける所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった不動産の権利変動に関する登記がなされます。
そのため、この登記をしていないと、家屋の売却や、家屋を担保にした金融機関からの融資を受けることができませんので、表題登記が完了したら所有権保存登記の申請もしておくことをお勧めします。 新築される場合にはお気軽にご相談ください。
住宅ローン完済の登記
住宅ローンを完済したので、抵当権抹消をしてほしい
抵当権とは、担保に入れた土地、建物を所有者が使用する替わりに、借りたお金を返さなければ、貸した側が土地や建物を売ったものから優先してお金を返してもらえるという権利を言います。
土地や建物を担保に入れる場合、所有者とお金を貸した側が法務局で「抵当権の設定」を申請することになります。また、抵当権設定の登記をした後、借りたお金を返してしまえば抵当権は消滅するはずですが、抹消登記をしなければいつまでも残ることになります。
一般的に抵当権の設定・抹消は、金融機関が主導で行われますが、みなさま自身が直接司法書士にご依頼することも可能です。
登記名義人の住所・氏名変更登記
登記名義の住所や氏名を変更したい
転居や婚姻等により不動産の所有者の住所や氏名に変更があった場合は、登記名義人の変更登記をすることになります。
また、住居表示の実施や町名地番変更など、登記名義人の住所の記載が現在の住所と異なることとなった場合にも、住所の変更登記をすることになります。
変更登記の申請は必ずしなければいけないという義務はありませんが、抵当権抹消登記や相続や贈与、売買による所有権移転登記をする場合には、その前提として所有権登記名義人の住所や氏名の変更登記が必要になります。